原状回復とハウスクリーニングについて

アパートやマンションの契約の際に「原状回復」という言葉を聞いた事はありますか?原状回復とは何か?具体的に何をするのか?といった疑問にお答えしていきます。
ここでは賃貸マンションやアパートの退出時に必要な「原状回復」について詳しく説明します。
そもそもアパートの原状回復とは何か?
1、常識的な使用の範囲を超えた使用方法のため生じた損傷の修繕、またその費用に関しては借主が負担する義務があります。
2、常識的な使用の範囲の中で生じた、経年劣化などの自然発生的な損傷に対しては、借主が負担する必要はありません。
国土交通省が定めた『原状回復をめぐるガイドライン』によると、このような規定があります。つまり、原状回復とは「借主が入居した時の状態に完全に戻す」ことを言うのではありません。
借主の過失によって生じた損傷(タバコの火の不始末や、ペットのいたずら、過度に手入れを怠った等)の場合に限ってのみ、借主に修繕費用の負担が生じます。
【借主の負担となるもの】
原状回復の時に借主の負担となるものは、具体的には次の通りです。賃貸物件に入居する際には、下記の点に注意して生活しましょう。
1、手入れやお掃除を怠ったことによる汚れやシミなど。
2、タバコのヤニ汚れ。
3、画鋲や釘などの壁や床にあけた穴。
4、家具移動などの時に生じた汚れや落とし傷等。
原状回復の内容とは?
ではここで原状回復とはどんなことをするのか、具体的な内容を説明します。原状回復は通常、専門業者による調査を行った後に、修繕の必要な場所や費用の見積もりを出していきます。物件の状態によってハウスクリーニングなどの必要な工事が行われます。
1、壁紙の張り替え
壁紙はタバコやペットなどの匂いを吸収しやすく、日光や家電の配置などで焼けてしまうことがあります。このため壁紙は入居者が変わるたびに取り換えられることが多いです。
2、ふすまなどの建具の張り替え
ふすまや障子は破けたり手垢などの汚れが付きやすいところです。この場合張替が必要になります。
3、畳や床材の取り換え
タバコの焦げや日焼けをしやすい畳や、家具の跡や汚れが目立つ場合なども取り換えの対象になります。
原状回復におけるハウスクリーニングの役割
原状回復の時のハウスクリーニングの役割とは損傷が比較的かるく、上記ようなの取り換えの対象とならなかった部分を、出来るだけキレイに仕上げます。
たとえばトイレのタンクの中や換気扇ドラムの中、排水口の奥など普段はあまりお掃除しない見えないところまでをピカピカに磨き上げていきます。床がカーペットの場合にはカーペットのしみ抜きやカーペットの洗浄などもあわせて行います。
【ハウスクリーニングも原状回復の作業の一つ】
「原状回復とハウスクリーニングの違いは何か?」といった疑問を持つ方もいると思いますが、結論を言いますとハウスクリーニングも原状回復の作業の一つです。
上記の取り換えや修繕が必要な部分の作業が終わった後の、残った汚れやおがくずなどをキレイに仕上げるのがハウスクリーニング業者の役割といえます。
退去時に状態がとても良い場合には壁紙や畳などのリフォームは最小限にとどめて、ハウスクリーニングの作業だけで済ませることも珍しくありません。